介護保険制度における所得指標の取扱いについて 2024.01.19 2024.05.01 [Nコメント] 合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合であっても、 当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除する対応は不要である 介護保険最新情報 vol.1200(PDF:373KB) 介護保険情報をもっと見る 介護保険条例参考例について 前の記事 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について 次の記事