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令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知)
[Nコメント]
令和8年熊本地震による災害により
市町村が要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の
更新に係る事務を行うことが困難である状況に鑑み、
要介護認定等に係る有効期間を延長するための措置を講ずる。
令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、
①の特例の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び
要支援認定有効期間について適用すること。
介護保険最新情報vol.1536(PDF:457KB)
[Nコメント]
令和8年熊本地震による災害により
市町村が要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の
更新に係る事務を行うことが困難である状況に鑑み、
要介護認定等に係る有効期間を延長するための措置を講ずる。
令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、
①の特例の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び
要支援認定有効期間について適用すること。
介護保険最新情報vol.1536(PDF:457KB)
新着
「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一 部改正について(通知)
[Nコメント]
介護サービスの質に関する情報については、
事業者の提供しているサービスの質を、
客観的に判断することが容易な内容であることが適当であることから、
要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、
転倒発生の状況などが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、
従業者の労働環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で
有効であると考えられることから、
離職率、勤務時間(シフト体制等)、賃金体系、
一人あたり賃金や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。
介護保険最新情報vol.1535(PDF:425KB)
[Nコメント]
介護サービスの質に関する情報については、
事業者の提供しているサービスの質を、
客観的に判断することが容易な内容であることが適当であることから、
要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、
転倒発生の状況などが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、
従業者の労働環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で
有効であると考えられることから、
離職率、勤務時間(シフト体制等)、賃金体系、
一人あたり賃金や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。
介護保険最新情報vol.1535(PDF:425KB)
令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和8年度調査)への協力依頼(2回目)について
[Nコメント]
各調査の提出期限は別紙の通りですが、提出期限が過ぎた場合においても、
引き続きご提出いただくことは可能ですので、
貴管内の介護保険施設・事業所へ周知いただくなど、
特段のご配慮をお願いいただきますよう、改めてお願い申し上げます。 調査対象の介護保険施設・事業所には令和8年6月30日以降、
郵送にて調査票を発送しております。
調査対象の施設・事業所は、無作為抽出によって抽出されており、
現時点で調査票が届いていない施設・事業所におかれましては、
調査対象外となりますので、ご承知ください。
介護保険最新情報vol.1534(PDF:342KB)
[Nコメント]
各調査の提出期限は別紙の通りですが、提出期限が過ぎた場合においても、
引き続きご提出いただくことは可能ですので、
貴管内の介護保険施設・事業所へ周知いただくなど、
特段のご配慮をお願いいただきますよう、改めてお願い申し上げます。 調査対象の介護保険施設・事業所には令和8年6月30日以降、
郵送にて調査票を発送しております。
調査対象の施設・事業所は、無作為抽出によって抽出されており、
現時点で調査票が届いていない施設・事業所におかれましては、
調査対象外となりますので、ご承知ください。
介護保険最新情報vol.1534(PDF:342KB)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)
[Nコメント]
介護保険システムの標準化基準について、
機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成することとし、
公布時点において最新の介護保険システムの標準仕様書の改版に基づき、
これら標準を定めることとする。 標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、
同令の施行の日以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合するものが
困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについて、
機能要件の標準又は帳票要件の標準を定め、また、これらについて、
要件標準告示に規定する事項の適合基準日を令和十一年四月一日とする。
介護保険最新情報vol.1533(PDF:690KB)
[Nコメント]
介護保険システムの標準化基準について、
機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成することとし、
公布時点において最新の介護保険システムの標準仕様書の改版に基づき、
これら標準を定めることとする。 標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、
同令の施行の日以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合するものが
困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについて、
機能要件の標準又は帳票要件の標準を定め、また、これらについて、
要件標準告示に規定する事項の適合基準日を令和十一年四月一日とする。
介護保険最新情報vol.1533(PDF:690KB)
「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について
[Nコメント]
令和7年(1~12月)に支給される老齢基礎年金(満額)が
826,500円となったことを踏まえ、
特定入所者介護(予防)サービス費及び
高額介護(予防)サービス費等についても令和8年8月1日から
利用者負担段階の基準額の見直しを行うこととしております。
介護保険最新情報vol.1532(PDF:13.5MB)
[Nコメント]
令和7年(1~12月)に支給される老齢基礎年金(満額)が
826,500円となったことを踏まえ、
特定入所者介護(予防)サービス費及び
高額介護(予防)サービス費等についても令和8年8月1日から
利用者負担段階の基準額の見直しを行うこととしております。
介護保険最新情報vol.1532(PDF:13.5MB)
令和 8 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式「デジタル中核人材養成研修」の周知及び受講勧奨のお願いについて
[Nコメント]
介護テクノロジーを活用し現場の生産性向上を推進できる
中核人材を育成することを目的とした研修を、
別添のとおり実施いたします。
各都道府県・市区町村におかれましては、本事業の趣旨をご理解のうえ、
管内の介護事業所や関係者に対し本事務連絡を確実にお届けいただき、
積極的な受講勧奨をお願いいたします。
また、介護保険関係団体におかれましても、
会員事業所が自らの経営・現場運営に活かせるよう、
地方支部や会員事業所に対して周知を徹底いただき、
積極的な受講促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。
介護保険最新情報vol.1531(PDF:1.4MB)
[Nコメント]
介護テクノロジーを活用し現場の生産性向上を推進できる
中核人材を育成することを目的とした研修を、
別添のとおり実施いたします。
各都道府県・市区町村におかれましては、本事業の趣旨をご理解のうえ、
管内の介護事業所や関係者に対し本事務連絡を確実にお届けいただき、
積極的な受講勧奨をお願いいたします。
また、介護保険関係団体におかれましても、
会員事業所が自らの経営・現場運営に活かせるよう、
地方支部や会員事業所に対して周知を徹底いただき、
積極的な受講促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。
介護保険最新情報vol.1531(PDF:1.4MB)
消費者庁消費者安全調査委員会「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故に係る事故等原因調査について(経過報告)」等の共有について
[Nコメント]
消費者庁消費者安全調査委員会において、
「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故に係る
事故等原因調査について(経過報告)」が公表されました。
つきましては、今後の介護現場における事故予防・未然防止に向けた
取組のご参考としていただくとともに、
管内の介護保険施設・事業所、関係団体等に
周知いただくようお願い申し上げます。
介護保険最新情報vol.1530(PDF:512KB)
[Nコメント]
消費者庁消費者安全調査委員会において、
「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故に係る
事故等原因調査について(経過報告)」が公表されました。
つきましては、今後の介護現場における事故予防・未然防止に向けた
取組のご参考としていただくとともに、
管内の介護保険施設・事業所、関係団体等に
周知いただくようお願い申し上げます。
介護保険最新情報vol.1530(PDF:512KB)
ケアプランデータ連携システムの介護保険資格確認等WEB サービスへの移行について
[Nコメント]
「介護WEBサービス」への移行後も継続して、
又は新たにケアプランデータ連携を行う各介護事業所等においては、
必要な作業を行っていただく必要があります(※1)ので、
都道府県及び市町村におかれましては、内容についてご了知の上、
貴管内の介護事業者等に対して周知をお願いいたします。
移行の時期は、令和9 年1月を予定。
介護保険最新情報vol.1529(PDF:1.9MB)
[Nコメント]
「介護WEBサービス」への移行後も継続して、
又は新たにケアプランデータ連携を行う各介護事業所等においては、
必要な作業を行っていただく必要があります(※1)ので、
都道府県及び市町村におかれましては、内容についてご了知の上、
貴管内の介護事業者等に対して周知をお願いいたします。
移行の時期は、令和9 年1月を予定。
介護保険最新情報vol.1529(PDF:1.9MB)
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
[Nコメント]
次に示す物品又はサービスについて、令和8年6月23日以降、
保険薬局が新たに費用を負担すること又は継続的な費用負担を行うことは、
「経済上の利益の提供」に該当することを明確化します。 ・配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器。
(なお、患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等について、
保険薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合には、
保険薬局の負担により手配することは「経済上の利益の提供」に該当しません。)
・高齢者施設等が利用するシステム
(施設職員による配薬を支援するシステムや、入居者の見守りシステム等)の導入又は利用。
ただし、当該取扱いについてはこれまで明確化していなかったことを踏まえ、
令和8年6月23日において現に保険薬局が継続的な費用負担により行っている行為については、
令和9年5月31日までの間に限り、「経済上の利益の提供」に該当しないものとみなします。
介護保険最新情報vol.1528(PDF:286KB)
[Nコメント]
次に示す物品又はサービスについて、令和8年6月23日以降、
保険薬局が新たに費用を負担すること又は継続的な費用負担を行うことは、
「経済上の利益の提供」に該当することを明確化します。 ・配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器。
(なお、患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等について、
保険薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合には、
保険薬局の負担により手配することは「経済上の利益の提供」に該当しません。)
・高齢者施設等が利用するシステム
(施設職員による配薬を支援するシステムや、入居者の見守りシステム等)の導入又は利用。
ただし、当該取扱いについてはこれまで明確化していなかったことを踏まえ、
令和8年6月23日において現に保険薬局が継続的な費用負担により行っている行為については、
令和9年5月31日までの間に限り、「経済上の利益の提供」に該当しないものとみなします。
介護保険最新情報vol.1528(PDF:286KB)