旧 LIFE システムから新 LIFE システムへの移行作業のお願い
[Nコメント]
令和6年8月1日以降、旧 LIFE システムはサービスを終了し、利用できなくなるため、
まだ移行作業を完了していない事業所・施設においては、令和6年7月 30 日までに
必ず移行作業を実施するようお願いします。
介護保険最新情報 vol.1291(PDF:750KB)
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令和6年8月1日以降、旧 LIFE システムはサービスを終了し、利用できなくなるため、
まだ移行作業を完了していない事業所・施設においては、令和6年7月 30 日までに
必ず移行作業を実施するようお願いします。
介護保険最新情報 vol.1291(PDF:750KB)
【!】「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和6年7月9日)」の送付について
[Nコメント]
【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
介護保険最新情報 vol.1290(PDF:160KB)
[Nコメント]
【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
介護保険最新情報 vol.1290(PDF:160KB)
「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知)
[Nコメント]
記録 ・処遇に関する計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか
・日々のサービスについて、具体的な内容や入所者の心身の状況等を記録しているか
介護保険最新情報 vol.1289(PDF:692KB)
[Nコメント]
記録 ・処遇に関する計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか
・日々のサービスについて、具体的な内容や入所者の心身の状況等を記録しているか
介護保険最新情報 vol.1289(PDF:692KB)
「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について
[Nコメント]
(1)運営指導の実施;運営指導は、都道府県又は市町村が主体となり、都道府県又は市町村がその指定、
許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に、計画的、かつ個別に原則実地により行います。
この指導はこれまで実地指導としてきましたが、後述するように、今後は実地で行わない場合もある
ことから、運営指導と名称を改めたところです。
介護保険最新情報 vol.1288(PDF:19,380KB)
[Nコメント]
(1)運営指導の実施;運営指導は、都道府県又は市町村が主体となり、都道府県又は市町村がその指定、
許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に、計画的、かつ個別に原則実地により行います。
この指導はこれまで実地指導としてきましたが、後述するように、今後は実地で行わない場合もある
ことから、運営指導と名称を改めたところです。
介護保険最新情報 vol.1288(PDF:19,380KB)
「ケアプランデータ連携標準仕様」について
[Nコメント]
介護予防支援・介護予防ケアマネジメントをデータ連携の対象とし、
名称を 「ケアプランデータ連携標準仕様」とする等の改訂を行いました
介護保険最新情報 vol.1287(PDF:2,895KB)
[Nコメント]
介護予防支援・介護予防ケアマネジメントをデータ連携の対象とし、
名称を 「ケアプランデータ連携標準仕様」とする等の改訂を行いました
介護保険最新情報 vol.1287(PDF:2,895KB)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について
[Nコメント]
これまで福祉用具貸与について、居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容が
統一されていなかったことから、今般別添のとおり様式の一部を改正することとし、令和7年
4月から施行することとした
介護保険最新情報 vol.1286(PDF:1,972KB)
[Nコメント]
これまで福祉用具貸与について、居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容が
統一されていなかったことから、今般別添のとおり様式の一部を改正することとし、令和7年
4月から施行することとした
介護保険最新情報 vol.1286(PDF:1,972KB)
令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について
[Nコメント]
指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは
指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い
介護保険最新情報 vol.1285(PDF:465KB)
[Nコメント]
指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは
指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い
介護保険最新情報 vol.1285(PDF:465KB)
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点につい て」の正誤について
[Nコメント]
「入浴介助加算」については、大臣基準告示第 24 号の5イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、
同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。
介護保険最新情報 vol.1284(PDF:246KB)
[Nコメント]
「入浴介助加算」については、大臣基準告示第 24 号の5イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、
同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。
介護保険最新情報 vol.1284(PDF:246KB)