介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の全部を改正する件 2024.03.29 2024.04.26 [Nコメント] 介護だけではなく、医療や予防、生活支援、住まいが包括的に確保される 地域包括ケアシステムの一層の推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、 地域共生社会の実現を図っていくことが重要である 介護保険最新情報 vol.1242(PDF:2008KB) 介護保険情報をもっと見る 「介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」の公布に ついて(通知) 前の記事 介護保険法施行令第37条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて 次の記事