介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について(周知) 2024.03.29 2024.04.26 [Nコメント] 訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、 道路運送法制度上、運送サービスに対する報酬が支払われないと扱われるものは、 有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である 介護保険最新情報 vol.1244(PDF:7146KB) 介護保険情報をもっと見る 介護保険法施行令第37条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて 前の記事 【!】「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について 次の記事