[Nコメント]
第一号通所事業であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める
基準に従って行うものを除く事業のみの実施を目的とする施設は、
老人福祉施設に該当せず、建築基準法施行令第19条第1項に規定する
児童福祉施設等に当たらないため、採光の基準が適用されない
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第一号通所事業であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める
基準に従って行うものを除く事業のみの実施を目的とする施設は、
老人福祉施設に該当せず、建築基準法施行令第19条第1項に規定する
児童福祉施設等に当たらないため、採光の基準が適用されない