「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 2024.04.18 2024.04.26 [Nコメント] 直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、 直ちに届出を提出しなければならない 介護保険最新情報 vol.1254(PDF:283KB) 介護保険情報をもっと見る 令和6年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について 前の記事 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について 次の記事