[Nコメント]
報酬告示に定めのない加算や減算の設定を行うことはできないことに留意し、
指定事業者に対して市町村独自の評価を行う場合は、委託費を支払う等の方法によること
「介護保険法施行規則第140条の63の2 第1項 第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
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報酬告示に定めのない加算や減算の設定を行うことはできないことに留意し、
指定事業者に対して市町村独自の評価を行う場合は、委託費を支払う等の方法によること