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「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について

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(1)運営指導の実施;運営指導は、都道府県又は市町村が主体となり、都道府県又は市町村がその指定、
 許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に、計画的、かつ個別に原則実地により行います。
  この指導はこれまで実地指導としてきましたが、後述するように、今後は実地で行わない場合もある
 ことから、運営指導と名称を改めたところです。

介護保険最新情報
vol.1288(PDF:19,380KB)

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