①介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知) ②介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡) 2024.08.02 2024.08.09 [Nコメント] 原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとするが、 事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、 法人単位で報告することとしても差し支えないものとする。 介護保険最新情報vol.1297(PDF:415KB) 介護保険情報をもっと見る 介護保険における福祉用具の選定の判断基準について 前の記事 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について 次の記事