[Nコメント]
認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるという、
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)の基本理念に
照らしても重要な取組である
若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について(再周知)

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認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるという、
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)の基本理念に
照らしても重要な取組である