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「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

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有料老人ホームの設置者が都道府県知事に
報告すべき事項に、以下の事項を追加する。
①入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況
②身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況
③安全管理及び衛生管理のための取組の状況

介護保険最新情報vol.1318(PDF:236KB)

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