[Nコメント]
「介護報酬と診療報酬の給付調整について正しい理解を促進する観点から、
配置医師が算定できない診療報酬、
配置医師でも算定できる診療報酬であって
介護老人福祉施設等で一般的に算定されているものについて、
誤解されやすい事例を明らかにするなど、
分かりやすい方法で周知を行うこと」とされたことを踏まえ、
今般、「特別養護老人ホームにおける診療行為に対する報酬の給付調整」
に関するリーフレットを作成しました。
介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)