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(「要介護認定等の実施について」の一部改正について)

[Nコメント]要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、
別添1-1に示す申請書に被保険者証を添付して市町村
(要介護認定を実施する広域連合及び一部事務組合等を含む。以下同じ。)
に申請を行うものとする。
ただし、当該被保険者が介護保険法施行規則
(平成11年厚生労働省令第36号。以下「規則」という。)

第26条第1項の規定により被保険者証の交付を受けた
第二号被保険者以外の第二号被保険者
(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、
当該申請書に被保険者証を添付することは要しない。

介護保険最新情報vol.1439(PDF:1.5MB)

  1. 令和6年度地域づくり加速化事業市町村支援に係る報告会の開催について

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  3. 2021年度 第1回会議を行いました

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