[Nコメント]
上乗せ要件については、申請時にケアプランデータ連携システムに
加入している介護事業所だけではなく、申請時に
ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合であっても、
申請要件を満たしているものと取り扱うこととしており、
当該誓約をした介護事業所については、実績報告までに
ケアプランデータ連携システムの加入が必要になります。
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について
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上乗せ要件については、申請時にケアプランデータ連携システムに
加入している介護事業所だけではなく、申請時に
ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合であっても、
申請要件を満たしているものと取り扱うこととしており、
当該誓約をした介護事業所については、実績報告までに
ケアプランデータ連携システムの加入が必要になります。