[Nコメント]
現在、厚労省運用LIFEを利用している各事業所・施設において、
LIFE関連加算を継続して算定いただくためには、
令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に
国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要となります。
科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について
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現在、厚労省運用LIFEを利用している各事業所・施設において、
LIFE関連加算を継続して算定いただくためには、
令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に
国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要となります。