[Nコメント]
LIFEを引き続き利用し、LIFEへのデータ提出が必要な加算を継続して算定するためには、
事業所・施設において移行期間内に必ず移行作業を行う必要があります(別紙1)。
令和8年7月31日までに移行作業を完了しない事業所・施設については、
令和8年8月1日以降、厚生労働省の運用するLIFE へのデータ提出ができず、
7月分以降のLIFEへのデータ提出が必要な加算の算定要件を満たさなくなります。
今後もLIFEを利用し、LIFE関連加算を算定する予定であるものの、
移行作業が完了していない事業所・施設におかれましては、
別紙2をご覧いただき、速やかに移行作業を実施いただくよう、お願いいたします。
公益社団法人国民健康保険中央会運用 LIFE への移行に係る再周知について