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介護保険システムの標準化基準について、
機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成することとし、
公布時点において最新の介護保険システムの標準仕様書の改版に基づき、
これら標準を定めることとする。
標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、
同令の施行の日以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合するものが
困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについて、
機能要件の標準又は帳票要件の標準を定め、また、これらについて、
要件標準告示に規定する事項の適合基準日を令和十一年四月一日とする。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)