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「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について

[Nコメント]
管理者との兼務は期間として算定できるものとする。
なお、専任の介護支援専門員として従事した期間については、
居宅介護支援のほか、地域包括支援センター、特定施設入居者生活介護、
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護又は介護保険施設において介護支援専門員として
従事した期間を含むものとする

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vol.1233(PDF:1209KB)

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