[Nコメント]
認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、
訪問介護事業所において介護福祉士として7年以上
サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの
3年以上、サービス提供責任者としても従事する者を
研修対象者として認めていただくことは差し支えない
【!】「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について

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認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、
訪問介護事業所において介護福祉士として7年以上
サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの
3年以上、サービス提供責任者としても従事する者を
研修対象者として認めていただくことは差し支えない