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「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について

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併設される他の事業所(同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。
ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。)の職務であって、
当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、
それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば
常勤の要件を満たすものであることとする

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vol.1235(PDF:1230KB)

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