[Nコメント]
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額が原則の上限額を超える場合は、
当該事由により増加する額として厚生労働大臣が認める額を原則の上限額に加算すること
介護保険法施行令第37条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて

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介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額が原則の上限額を超える場合は、
当該事由により増加する額として厚生労働大臣が認める額を原則の上限額に加算すること