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介護保険法施行規則第140条の63の6 第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について

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基準に違反することが明らかになった場合には、
①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、
②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、
勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、
③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、
相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができる

介護保険最新情報
vol.1221(PDF:402KB)

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