[Nコメント]
訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、
道路運送法制度上、運送サービスに対する報酬が支払われないと扱われるものは、
有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である
介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について(周知)
![](https://allgungun.gunma.med.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/ksvol.1244-830x480.png)
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訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、
道路運送法制度上、運送サービスに対する報酬が支払われないと扱われるものは、
有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である