[Nコメント]
総合相談支援事業の一部委託を受けた者が当該一部委託を受けた事業を行い、
その対価として地域包括支援センターから委託手数料等を受領する場合における、
当該一 部委託に係る事業として行う資産の譲渡等は、消費税が非課税となる。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による改正後の介護保険法施行後の消費税の取扱いについて

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総合相談支援事業の一部委託を受けた者が当該一部委託を受けた事業を行い、
その対価として地域包括支援センターから委託手数料等を受領する場合における、
当該一 部委託に係る事業として行う資産の譲渡等は、消費税が非課税となる。