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①「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について ②「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について

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認知症介護実践リーダー研修;介護保険施設・事業所等においてサービスを
利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士の資格を取得した日から
一定以上の期間の実務経験を有する者については、令和9年3月31日までの
間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。

介護保険最新情報
vol.1224(PDF:981KB)

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