「介護保険法施行規則第140条の63の2 第1項 第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について 2024.03.15 2024.05.15 [Nコメント] 報酬告示に定めのない加算や減算の設定を行うことはできないことに留意し、 指定事業者に対して市町村独自の評価を行う場合は、委託費を支払う等の方法によること 介護保険最新情報 vol.1222(PDF:444KB) 介護保険情報をもっと見る 介護保険法施行規則第140条の63の6 第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について 前の記事 ①「「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」等の一部改正について 等 次の記事