[Nコメント]
「入浴介助加算」については、大臣基準告示第 24 号の5イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、
同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。
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「入浴介助加算」については、大臣基準告示第 24 号の5イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、
同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。