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「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点につい て」の正誤について

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「入浴介助加算」については、大臣基準告示第 24 号の5イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、
同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。

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vol.1284(PDF:246KB)

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