[Nコメント]
以下①から⑪に掲げる場合及び診療報酬の算定方法
別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び
同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
② 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、
他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は
生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合
⑥ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン、
ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又は
HIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合
⑦ 血友病等の患者に対して使用する医薬品
(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
の支給を目的とする処方せんを交付する場合
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について