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「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について

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職員構成の変動等により、初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の
前年度における賃金水準を推計することが困難な場合又は現在の賃金水準
と比較することが適切でない場合は、新加算等を算定しない場合の賃金水
準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・
賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善
額を算出することとしても差し支えない。

介護保険最新情報
vol.1226(PDF:481KB)

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