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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

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直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、
直ちに届出を提出しなければならない

介護保険最新情報
vol.1254(PDF:283KB)

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  3. WEB会議を開催しました

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