「科学的介護情報システム(LIFE)」の電子請求受付システム利用に伴う経過措置について 2024.06.17 2024.06.21 [Nコメント] 令和6年8月1日までにやむを得ない事情からインターネット請求の利用を開始できない事業所については、 経過措置として管理ユーザアカウント情報を発行・郵送することといたします。 介護保険最新情報 vol.1276(PDF:1655KB) 介護保険情報をもっと見る 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について 前の記事 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について 次の記事