[Nコメント]
多床室Ⅰ(特養等)、 多床室Ⅱ(老健・医療院)、
多床室Ⅲ(老健・医療院等)は区別して規定されていたものの、
様式上は区別せず多床室として規定されていたところ、
前述の負担限度額の見直しにより
多床室の3類型の負担限度額が異なることとなるため、
様式についても区別することとする。
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
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多床室Ⅰ(特養等)、 多床室Ⅱ(老健・医療院)、
多床室Ⅲ(老健・医療院等)は区別して規定されていたものの、
様式上は区別せず多床室として規定されていたところ、
前述の負担限度額の見直しにより
多床室の3類型の負担限度額が異なることとなるため、
様式についても区別することとする。