[Nコメント]
令和7年12月にとりまとめられた
社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、
負担能力に応じた負担を図る観点から、
介護保険施設等における居住費又は滞在費に対して支給される
特定入所者介護(予防)サービス費について、
支給額の見直しを行うものであること。
施行期日 令和8年8月1日。
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居 住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二 号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件 について(通知)
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令和7年12月にとりまとめられた
社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、
負担能力に応じた負担を図る観点から、
介護保険施設等における居住費又は滞在費に対して支給される
特定入所者介護(予防)サービス費について、
支給額の見直しを行うものであること。
施行期日 令和8年8月1日。