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令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令等の施行について

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特定被災区域(令和六年能登半島地震に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された
市町村の区域(石川県の区域に限る。)をいう。以下同じ。)に係る満了日の延長措置の限度と
なる期日を令和6年12月31日とする措置を講じることとした。

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