[Nコメント]
次に示す物品又はサービスについて、令和8年6月23日以降、
保険薬局が新たに費用を負担すること又は継続的な費用負担を行うことは、
「経済上の利益の提供」に該当することを明確化します。
・配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器。
(なお、患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等について、
保険薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合には、
保険薬局の負担により手配することは「経済上の利益の提供」に該当しません。)
・高齢者施設等が利用するシステム
(施設職員による配薬を支援するシステムや、入居者の見守りシステム等)の導入又は利用。
ただし、当該取扱いについてはこれまで明確化していなかったことを踏まえ、
令和8年6月23日において現に保険薬局が継続的な費用負担により行っている行為については、
令和9年5月31日までの間に限り、「経済上の利益の提供」に該当しないものとみなします。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について