指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について 2024.01.25 2024.05.20 [Nコメント] 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない 介護保険最新情報 vol.1201(PDF:894 KB) 介護保険情報をもっと見る 介護保険制度における所得指標の取扱いについて 前の記事 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について 次の記事