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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について

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当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き
身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない

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vol.1201(PDF:894 KB)

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  2. 2021年度 第1回会議を行いました

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