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行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて

[Nコメント]
第一号被保険者が行方不明となった場合には、
原則として、関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、
行方不明が確認され住民票が消除されたことにより
被保険者資格を喪失させることが考えられる。
その際、住民票の消除の手続は長期に及ぶ可能性もあることから、
行方不明者の家族の負担に鑑み、
法第142条に規定する減免の取扱いの中で、
行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない。

介護保険最新情報vol.1541(PDF:136KB)

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