[Nコメント]要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、
別添1-1に示す申請書に被保険者証を添付して市町村
(要介護認定を実施する広域連合及び一部事務組合等を含む。以下同じ。)
に申請を行うものとする。
ただし、当該被保険者が介護保険法施行規則
(平成11年厚生労働省令第36号。以下「規則」という。)
第26条第1項の規定により被保険者証の交付を受けた
第二号被保険者以外の第二号被保険者
(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、
当該申請書に被保険者証を添付することは要しない。