[Nコメント]
介護サービス事業者経営情報の報告等については、
令和6年度内に実施されるべき報告
(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)
の報告期限が令和7年3月31日となっています。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について(事務連絡)

[Nコメント]
介護サービス事業者経営情報の報告等については、
令和6年度内に実施されるべき報告
(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)
の報告期限が令和7年3月31日となっています。