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令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

[Nコメント]
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間において、別添のとおりとした
問1 介護老人保健施設の入所者や職員において
新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、
感染拡大防止の観点から入所又は退所の一時停止を行った場合、
介護老人保健施設の基本施設サービス費及び
在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、
「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、
その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か(令和9年3月31日まで) 。
(答) 可能である。ただし、入退所を一時停止する期間及び
その理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。

介護保険最新情報vol.1368(PDF:190KB)

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