[Nコメント]
〇現役並み所得者;サービスを受けた日の属する年の前年の合計所得金額が
220万円以上である第一号被保険者とされている。
〇公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額による基準;
・346万円未満(本人のみである場合には、280 万円未満)である場合、1割負担
・346万円以上463万未満(本人のみである場合には、280万円以上340万円未満)である場合、2割負担
・463万円以上(本人のみである場合には、340 万円以上)である場合、3割負担
「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について
