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「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について

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〇現役並み所得者;サービスを受けた日の属する年の前年の合計所得金額が
220万円以上である第一号被保険者とされている。
〇公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額による基準;
・346万円未満(本人のみである場合には、280 万円未満)である場合、1割負担
・346万円以上463万未満(本人のみである場合には、280万円以上340万円未満)である場合、2割負担
・463万円以上(本人のみである場合には、340 万円以上)である場合、3割負担

介護保険最新情報vol.1390(PDF:8.5MB)

  1. 令和6年度地域づくり加速化事業市町村支援に係る報告会の開催について

  2. イベント情報も配信していきます!

  3. 2021年度 第1回会議を行いました

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