[Nコメント]
補助事業者等が財産処分を行う場合には、
厚生労働大臣(適正化法第26条により事務委任されている場合は
地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長。以下「厚生労働大臣等」という。)
に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
(注1) 財産処分の種類;転用、譲渡、交換、貸付、取壊し、廃棄
「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正について

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補助事業者等が財産処分を行う場合には、
厚生労働大臣(適正化法第26条により事務委任されている場合は
地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長。以下「厚生労働大臣等」という。)
に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
(注1) 財産処分の種類;転用、譲渡、交換、貸付、取壊し、廃棄