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訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について

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出張所(いわゆる「サテライト」)設置の要件について
① 利用申込みに係る調整、指定訪問介護の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所との間で相互支援が行われる体制(例えば、主たる事業所や関係機関から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
⑤ 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

介護保険最新情報vol.1455(PDF:140KB)

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