[Nコメント]
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から令和8年3月末までの間に
賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の
提出の期限までの間に行う必要がある。
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事 業に関するQ&A(第1版)」 の送付について
[Nコメント]
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から令和8年3月末までの間に
賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の
提出の期限までの間に行う必要がある。