[Nコメント]
給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に
10万円引き上げる見直し(以下「令和7年度見直し」という。)が行われたが、
令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例については
当該特例の対象者を限定する規定がなく、限定する規定を設ける必要があるため、
改正政令の一部を改正して当該部分について改正を行う
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
[Nコメント]
給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に
10万円引き上げる見直し(以下「令和7年度見直し」という。)が行われたが、
令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例については
当該特例の対象者を限定する規定がなく、限定する規定を設ける必要があるため、
改正政令の一部を改正して当該部分について改正を行う