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介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて

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問1 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、
2027年国際園芸博覧会に係る事業に従事する活動のために
日本に滞在する者及びその配偶者又は子について、
国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨の
意向確認書を提出した者は、介護保険の被保険者となるか。
(答)市町村の住民基本台帳に登録された場合であっても、
介護保険における住所となる「生活の本拠」については、
客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を
総合して決定することなどを踏まえると、
「生活の本拠」が当該市町村にあるとは言えず、
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)における第1号被保険者及び
第2号被保険者に該当しないものと解することが適当である。

介護保険最新情報vol.1473(PDF:3.6MB)

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