[Nコメント]
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、
人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、
次のaからdまでの全てに該当するときは、ニの規定にかかわらず、
1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、
通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る 部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する 基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に ついて」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について