[Nコメント]
1 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、
介護サービス等の事業に従事する者の確保のための費用に対する
補助金の交付その他の必要な援助を行うことができるものとする。
2 都道府県は、1の補助金の交付を行う場合には、
当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。4において同じ。)
を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。
3 国は、都道府県が1の補助金の交付を行う場合には、
予算の範囲内において、当該都道府県が介護サービス事業者等に対して
補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。
4 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う
1の補助金の交付に関する事務を行うものとする。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)