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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について

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一部の地方公共団体に対して、
身体障害者手帳を所持する介護保険被保険者から、
介護保険優先原則が適用される補装具
(障害福祉サービスにおける自立支援給付)と福祉用具(介護保険)とで
重複する種目の利用に関する相談があった場合等における
原則的な対応方針について調査したところ、
以下のような事例が確認された。
・ 自治体において、相談者が介護保険被保険者になる前の補装具利用実績を確認していない
・ 問合せのあった場合のみ、当該相談者に対し、介護保険優先原則に係る説明
(介護保険被保険者であっても、法に基づく補装具費支給制度を
利用できる場合がある旨の説明を含む)をしている
・ ケアプラン作成過程において、介護支援専門員や福祉用具専門相談員が
補装具の適用が適切と判断した場合の対応
(介護保険担当又は障害福祉担当のいずれに相談すべきか等)について、指導していない

介護保険最新情報vol.1542(PDF:251KB)

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