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行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて
[Nコメント]
第一号被保険者が行方不明となった場合には、
原則として、関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、
行方不明が確認され住民票が消除されたことにより
被保険者資格を喪失させることが考えられる。
その際、住民票の消除の手続は長期に及ぶ可能性もあることから、
行方不明者の家族の負担に鑑み、
法第142条に規定する減免の取扱いの中で、
行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない。
介護保険最新情報vol.1541(PDF:136KB)
[Nコメント]
第一号被保険者が行方不明となった場合には、
原則として、関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携し、
行方不明が確認され住民票が消除されたことにより
被保険者資格を喪失させることが考えられる。
その際、住民票の消除の手続は長期に及ぶ可能性もあることから、
行方不明者の家族の負担に鑑み、
法第142条に規定する減免の取扱いの中で、
行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない。
介護保険最新情報vol.1541(PDF:136KB)
令和8年度「老人の日・老人週間」の実施について
[Nコメント]
平成13年(2001年)の老人福祉法改正により、
毎年9月15日が「老人の日」、
同月21日までの1週間が「老人週間」と定められております。
介護保険最新情報vol.1540(PDF:6.1MB)
[Nコメント]
平成13年(2001年)の老人福祉法改正により、
毎年9月15日が「老人の日」、
同月21日までの1週間が「老人週間」と定められております。
介護保険最新情報vol.1540(PDF:6.1MB)
「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI標準仕様書(第 1.0 版)」の公開について
[Nコメント]
確定版となる「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI標準仕様書(第1.0版)」が
公益社団法人国民健康保険中央会において策定され、
WAM NETにおいて公開されましたので、お知らせいたします。
なお、現行のケアプランデータ連携システムの「ケアプランデータ連携標準仕様」は、
先般ご案内したとおり、本API標準仕様書の別紙としてお示しします。
ケアプランデータ連携標準仕様の実装時期(リリース時期)は令和9年3月下旬頃の予定であり、
「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI標準仕様」に関するベンダーテストについては
公益社団法人国民健康保険中央会のホームページ等から別途お知らせがある予定です、
介護保険最新情報vol.1539(PDF:120KB)
[Nコメント]
確定版となる「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI標準仕様書(第1.0版)」が
公益社団法人国民健康保険中央会において策定され、
WAM NETにおいて公開されましたので、お知らせいたします。
なお、現行のケアプランデータ連携システムの「ケアプランデータ連携標準仕様」は、
先般ご案内したとおり、本API標準仕様書の別紙としてお示しします。
ケアプランデータ連携標準仕様の実装時期(リリース時期)は令和9年3月下旬頃の予定であり、
「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI標準仕様」に関するベンダーテストについては
公益社団法人国民健康保険中央会のホームページ等から別途お知らせがある予定です、
介護保険最新情報vol.1539(PDF:120KB)
令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和8年度調査)への協力依頼(3回目)について
[Nコメント]
調査対象の介護保険施設・事業所に郵送にて調査票を発送しております。
調査対象の施設・事業所は、無作為抽出によって抽出されており、
現時点で調査票が届いていない施設・事業所におかれましては、
調査対象外となりますので、ご承知ください。
介護保険最新情報vol.1538(PDF:379KB)
[Nコメント]
調査対象の介護保険施設・事業所に郵送にて調査票を発送しております。
調査対象の施設・事業所は、無作為抽出によって抽出されており、
現時点で調査票が届いていない施設・事業所におかれましては、
調査対象外となりますので、ご承知ください。
介護保険最新情報vol.1538(PDF:379KB)
令和8年度地域支援事業実施要綱等の改正点について
[Nコメント]
多様な主体が協同して高齢者を支えていく地域包括ケアシステムを
深化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等が
介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備する。
市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して
国保連・支払基金に委託できることとする。
介護保険最新情報vol.1537(PDF:1.1MB)
[Nコメント]
多様な主体が協同して高齢者を支えていく地域包括ケアシステムを
深化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等が
介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備する。
市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して
国保連・支払基金に委託できることとする。
介護保険最新情報vol.1537(PDF:1.1MB)
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知)
[Nコメント]
令和8年熊本地震による災害により
市町村が要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の
更新に係る事務を行うことが困難である状況に鑑み、
要介護認定等に係る有効期間を延長するための措置を講ずる。
令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、
①の特例の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び
要支援認定有効期間について適用すること。
介護保険最新情報vol.1536(PDF:457KB)
[Nコメント]
令和8年熊本地震による災害により
市町村が要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の
更新に係る事務を行うことが困難である状況に鑑み、
要介護認定等に係る有効期間を延長するための措置を講ずる。
令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、
①の特例の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び
要支援認定有効期間について適用すること。
介護保険最新情報vol.1536(PDF:457KB)
「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一 部改正について(通知)
[Nコメント]
介護サービスの質に関する情報については、
事業者の提供しているサービスの質を、
客観的に判断することが容易な内容であることが適当であることから、
要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、
転倒発生の状況などが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、
従業者の労働環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で
有効であると考えられることから、
離職率、勤務時間(シフト体制等)、賃金体系、
一人あたり賃金や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。
介護保険最新情報vol.1535(PDF:425KB)
[Nコメント]
介護サービスの質に関する情報については、
事業者の提供しているサービスの質を、
客観的に判断することが容易な内容であることが適当であることから、
要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、
転倒発生の状況などが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、
従業者の労働環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で
有効であると考えられることから、
離職率、勤務時間(シフト体制等)、賃金体系、
一人あたり賃金や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。
介護保険最新情報vol.1535(PDF:425KB)
令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和8年度調査)への協力依頼(2回目)について
[Nコメント]
各調査の提出期限は別紙の通りですが、提出期限が過ぎた場合においても、
引き続きご提出いただくことは可能ですので、
貴管内の介護保険施設・事業所へ周知いただくなど、
特段のご配慮をお願いいただきますよう、改めてお願い申し上げます。 調査対象の介護保険施設・事業所には令和8年6月30日以降、
郵送にて調査票を発送しております。
調査対象の施設・事業所は、無作為抽出によって抽出されており、
現時点で調査票が届いていない施設・事業所におかれましては、
調査対象外となりますので、ご承知ください。
介護保険最新情報vol.1534(PDF:342KB)
[Nコメント]
各調査の提出期限は別紙の通りですが、提出期限が過ぎた場合においても、
引き続きご提出いただくことは可能ですので、
貴管内の介護保険施設・事業所へ周知いただくなど、
特段のご配慮をお願いいただきますよう、改めてお願い申し上げます。 調査対象の介護保険施設・事業所には令和8年6月30日以降、
郵送にて調査票を発送しております。
調査対象の施設・事業所は、無作為抽出によって抽出されており、
現時点で調査票が届いていない施設・事業所におかれましては、
調査対象外となりますので、ご承知ください。
介護保険最新情報vol.1534(PDF:342KB)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)
[Nコメント]
介護保険システムの標準化基準について、
機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成することとし、
公布時点において最新の介護保険システムの標準仕様書の改版に基づき、
これら標準を定めることとする。 標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、
同令の施行の日以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合するものが
困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについて、
機能要件の標準又は帳票要件の標準を定め、また、これらについて、
要件標準告示に規定する事項の適合基準日を令和十一年四月一日とする。
介護保険最新情報vol.1533(PDF:690KB)
[Nコメント]
介護保険システムの標準化基準について、
機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成することとし、
公布時点において最新の介護保険システムの標準仕様書の改版に基づき、
これら標準を定めることとする。 標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、
同令の施行の日以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合するものが
困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについて、
機能要件の標準又は帳票要件の標準を定め、また、これらについて、
要件標準告示に規定する事項の適合基準日を令和十一年四月一日とする。
介護保険最新情報vol.1533(PDF:690KB)